■保険契約の開始期について
ガンに関する保障の責任開始期は、第1回保険料相当額のお払込みと告知がともに完了した日(保険期間の始期)を含めて91日目からとなります。ガン以外の保障は保険期間の始期から開始します。
※1 悪性新生物治療給付金では上皮内新生物は保障の対象外となります。それ以外の給付金については、上皮内新生物も保障の対象となります。
※2 後遺障害を伴うような所定の手術とは胃全摘除術、食道全摘除術、腎摘出術、子宮広汎全摘除術、人工肛門造設術、喉頭全摘除術、四肢切断術をいいます。
※3 その退院日から起算して30日未満にガン入院給付金の支払事由に該当した場合には、その後に退院療養給付金の支払事由に該当しても、退院療養給付金を支払いません。また、その退院日から起算して30日未満に死亡された場合にはお支払いの対象とはなりません。
※4 1回の退院のその通院については支払日数30日限度、通算限度は保険期間を通じて700日。
※このご案内は商品の概要を説明しています。商品の詳細につきましては、資料をお取り寄せいただき、パンフレット及び「ご契約に関する重要事項 (契約概要・注意喚起情報)」等で必ずご確認くださいますようお願いいたします。









